「遺言書に『全財産を三男に譲る』と書かれていた。他の子どもは一切遺産をもらえないのか?」
「特定の人だけにすべての財産を譲る遺言書を作りたいが、後でトラブルにならないか?」
このように、遺言書や生前贈与によって特定の相続人の取り分が著しく少なくなってしまう場合に、法律によって一定の相続人に保障されている最低限の遺産取得分が「遺留分(いりゅうぶん)」です。
被相続人(亡くなった方)は遺言書で財産を自由に変えられますが、遺留分を侵害された相続人は、一定の範囲でお金を取り戻すことができます。
今回は、遺留分の基本ルールから、誰にどれだけの権利があるのか、計算方法、「遺留分侵害額請求」の手続きや期限について詳しく解説します。
遺留分はすべての相続人に認められているわけではありません。
配偶者
子(および代襲相続人である孫など)
直系尊属(父母・祖父母など)
⚠️ 【注意】兄弟姉妹には遺留分がありません!
被相続人の兄弟姉妹(および甥・姪)には遺留分が一切認められていません。
そのため、「子どもがおらず、兄弟姉妹が相続人になるケース」では、遺言書で「配偶者に全財産を譲る」と書いておけば、兄弟姉妹から遺留分を請求されることなく、配偶者にすべての財産を渡すことができます。
なお、相続欠格や相続廃除となった人は遺留分を失いますが、その子ども(代襲相続人)には遺留分が引き継がれます。また、相続放棄をした人は初めから相続人でなくなるため遺留分も失います。
遺留分として保障される割合は、全体の「総体的遺留分」を計算した上で、各人の法定相続分を掛けて算出します。
直系尊属(父母等)のみが相続人の場合: 遺産全体の $1/3$
上記以外の場合(配偶者や子がいる場合): 遺産全体の $1/2$
相続人が「配偶者」と「子3人」の場合(総体的遺留分は $1/2$ )
配偶者の遺留分: $1/2 \times 1/2(法定相続分) = \mathbf{1/4}$
子1人あたりの遺留分: $1/2 \times 1/6(法定相続分) = \mathbf{1/12}$
遺言や生前贈与によって自分の遺留分が侵害されている場合、その不足分を請求する権利を「遺留分侵害額請求権(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅうけん)」と呼びます。
民法改正により、従来の「遺留分減殺請求」から「遺留分侵害額請求」へと制度が大きく刷新されました。
旧制度(減殺請求): 不動産などの現物財産が「共有名義」になってしまい、相続後の権利関係が複雑化・泥沼化する原因になっていました。
現行制度(侵害額請求): 金銭(お金)による支払いに一本化されました。不動産などを共有にすることなく、侵害された額を「現金で支払うよう請求する」権利へ変わったため、トラブルが整理しやすくなっています。
遺留分を計算する際、過去に行われた生前贈与も持ち戻して計算しますが、対象となる期間には以下の制限があります。
相続人に対する贈与: 相続開始前10年間に行われた特別受益にあたる贈与
第三者に対する贈与: 相続開始前1年間に行われた贈与
遺留分侵害額請求権には、非常に厳しいタイムリミット(時効)が設定されています。
短期消滅時効: 「相続の開始」および「遺留分を侵害する贈与や遺贈があったこと」を知った時から1年間
長期消滅時効: 相続開始の時から10年間
知ってから1年を過ぎると権利が消滅してしまいます。遺留分が侵害されていると分かったら、期限切れを防ぐために、まずは「内容証明郵便」などで速やかに請求の意思表示を行うことが不可欠です。
遺留分は、権利者自身の意思で放棄することができます。「被相続人が生きている間(生前)」と「亡くなった後(死後)」で手続きが異なります。
区分 | 手続きと要件 | 特徴と効果 |
相続開始前(生前放棄) | 被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所の許可が必要。 | 本人の自由意思か、相応の代償(生前贈与等)があるかを裁判所が厳しく審査します。1人が放棄しても他の相続人の遺留分は増えません。 |
相続開始後(死後放棄) | 特別な手続きや家庭裁判所の許可は不要(自由)。 | 遺留分侵害額請求を行わない(権利を行使しない)ことで完了します。 |
※「遺留分の放棄」を行っても、相続人としての立場(相続権)そのものが失われるわけではありません(「相続放棄」とは異なります)。
遺留分を無視して遺言書を作成してしまうと、自分の死後に残された家族同士が「遺留分侵害額請求」をめぐって裁判トラブルへ発展してしまう危険性があります。
遺言書を作成する際は、「誰にどの財産を渡し、遺留分にどう配慮するか」「万が一請求された際の支払い資金をどう確保するか(生命保険の活用等)」まで計算に入れて設計することが極めて重要です。
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